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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1997-11-05 第141回国会 衆議院 法務委員会 第4号

我々の刑法の体系が個人責任主義のもとで体系立てられておって、実行正犯というのは現実にそれを実行した者、共謀があれば共謀共同正犯まで広げられる。果たして、組織実態を解明して、何の痕跡も残さないけれども、末端であらゆる犯罪を行いながら組織として陰の隠然たる支配を持っている、こういう実態がわかったときに、これを受けとめて網をかける構成要件が我々のいわゆる刑法典に用意されておるのかどうか。

西村眞悟

1997-04-18 第140回国会 衆議院 法務委員会 第5号

樋渡説明員 それも個々の事案によりますでしょうけれども、その船の運航、運んでくる行為につきまして、自己の支配または管理下にある状況の主体というふうに認められる証拠がありましたら実行正犯となりましょうし、あるいはそうでなくても、そういう者を連れてくることを共謀して自分が下働きをしているという場合には共謀共同正犯ということになろうかと思います。

樋渡利秋

1995-02-07 第132回国会 衆議院 法務委員会 第1号

また、これに対して、実行正犯が、今まで会社と全く関係がなかった人がいわば殺人を請け負うというような形でやられたということが報ぜられるにつけ、この秩序というものについては、外国にも誇り得るこの日本の国の中でこういう事件が起こって、しかもなかなか解決ができない、未決が多いということについては、我々としても、この法秩序ということについて担当させていただいている法務委員会に籍を置く者として、非常に憂慮にたえない

冬柴鐵三

1971-03-03 第65回国会 衆議院 法務委員会 第7号

しかもそういった仕事をやった人は実際の実行正犯とでも申しましょうか、実際に仕事をやりましたのは、その改良区の常務というか、その改良区の事業団体連合会というのが各県にございます。この事業団体連合会の技師二人がそういったことは詳しいので、どこでも同じですが、その人たちに大体まかしておったわけでありまして、その二人が実際にはやっておるわけです。

畑和

1958-04-03 第28回国会 参議院 外務・法務委員会連合審査会 第1号

説明員(横井大三君) 問題は、刑法未遂とか、予備ということと、本犯との関係になってくるわけでございますが、法律形式論から申しますと、構成要件に該当する行為実行正犯でございまして、それの前段階未遂予備ということになるわけでございますが、ここの条約に書いてございます未遂予備ということがどこら辺までさすのかということにつきましては、いろいろ議論が出てくると思いますが、この条約のねらいといたしますことは

横井大三

1954-03-19 第19回国会 衆議院 法務委員会 第22号

この第三条は、言うまでもなく、教唆犯独立性を認めて、被教唆者実行行為、いわゆる実行正犯はこれを問わないというのが、この条文の建前であります。そこで教唆犯独立性を認めるからには、それを厳格にしぼらなければならないということで、この目的と、しこうしてその方法について、組織活動を利用するというふうに、目的方法の点において教唆の態様を限定したわけです。

佐瀬昌三

1952-06-16 第13回国会 参議院 法務委員会 第57号

扇動についても先般来その内容につきまして御説明した通り内容行為をしなければならないというふうに考えておりまして、その辺は、結果が、結果と申しますか、実行正犯の形が現れたからといつて、すべて実行正犯がその原因実行正犯をするに至つた原因として考えられる行為はすべて、他人の言説はすべて教唆なり扇動になるというわけでは絶対にないと考える次第であります。

吉河光貞

1952-06-13 第13回国会 参議院 法務委員会 第55号

、応ずる者もなかつたというときには、法律上から言えば教唆ということになるが、そんなことは罰する必要はないじやないか、それが多数人に向つてああいうことをせい、こういうこどをせいと言うに破壞活動の扇動をやつたけれども、相手方が何もこれに応ずる者がなかつたというときに扇動を罰するということは危険だから、そういうようなときにはこの教唆、この扇動は罰せん、但しその教唆によつて実害が生じた、その扇動によつて実行正犯

一松定吉

1952-06-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第48号

併しこれに若し乗つたならば乗つたときにその人は実行正犯であるし、ここで今やつておる男は教唆正犯ということで罰せられるのです。乗らなければ罰する必要はないのですと言つて笑つてつたことを私は聞いて実は驚いた。成るほどそれはそうだなあと思つたんだがね。今やれやれと言つたけれども誰も応ずる者がなかつた。応ずる者が何もなかつた治安秩序というものは少しも紊されておらんのだね。

一松定吉

1952-06-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第48号

実行者があることによつてそれが実行正犯として処罰される。そういうことを決意せしめたところの即ち扇動者についてそれはその刑法教唆ということで処罰される。それならば何もこれはそのまま不問に付するというのじやないのだから、それだから治安の維持は保てる。ただ私が言うのは、そういうような扇動をしたけれども誰も応じない、応ずる者が一人もない。そういうときにこれを罰するということはどうであろうか。

一松定吉

1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号

ところが我が国において現に行われておるこの刑法には共犯という規定があつて、而してその共犯はいわゆる実行正犯、教唆正犯並びに従犯、並びに従犯従犯、こういうことが規定されておつて扇動という文字刑法ではどこにも規定はないのです。それから予備、陰謀を罰するやつは内乱罪に関する七十八條に規定がある。ところが扇動というような文字刑法の中にはそういう犯罪がない。

一松定吉

1952-04-27 第13回国会 参議院 法務委員会 第32号

伊藤修君 排除するものではないということになりますから結局実行正犯があつた場合においては、いわゆる刑法の総則の六十一條の二項が適用されて教唆教唆までほか処罰できないということになるんじやないですか、そうじやなくして本法によつてならば、教唆者独立犯になる、その教唆刑法の六十一條の第二項によつて罰し、その教唆も罰するとこういう結果を招来して権衡を失するのじやないでしようか。

伊藤修

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